特許法概要
特許法は、
「発明した人に発明の独占権を与えて発明を保護する制度」
です。
押さえるべきポイントとして
発明とは何か、特許要件(特許を受けるための要件)、種類
を意識する必要があります。
発明は以下を満たすものをされています。
- 自然法則を利用している。
- 万有引力の法則など。
- 技術的な思考。
- 誰が行っても同じ結果が得られるアイデア
- 創造性
- 新しいものを作り出したり、考えだしたりすること。
- ※ すでに存在しているものを見つけ出すのは創造ではなく発見。
- 高度なもの
- ※ これについては明確な指標なし
次に特許要件は以下を満たす必要があります。
- 産業上の利用可能性
- 新規性
- 世間に知れ渡っていないもの
- 進歩性
- 簡単には発明できないもの
そして、種類も大きく2つに分かれます。
- 物の発明
- ソフトウェアの場合だとソフトウェア単体では評価不能で、何かしらの装置になる。
- 方法の発明
- 分析方法
- 通信方法
特許法とAIの関係性
現状、特許法とAIは相性が悪い状態となっています。
AI以前にソフトウェアと相性が悪いと言ってよいでしょう。
まず、「自然法則を利用し、技術的な思想であり、創造性があるか?」が問われます。
本来であれば「高度なもの」も含まれますが、具体的な指標がないので議論外となることが多いです。
この点については、現状、AI単体では評価できず、何かしらの装置である必要があります。
次に「産業上の利用可能性、新規性、進歩性」についてですが、
産業上の利用可能性、新規性についてはクリアしているとして、「進歩性」に論点が当たることが多いです。
「進歩性」に特化して議論をすると、以下は進歩性あるとは認められません。
- 技術の組み合わせによって生まれた技術
- 通常に起こりうることとし、進歩性は無し
- 一般的な課題や効果
- 大量のデータを処理できる。などは当然得られる効果として対象外
ここで具体例を見てみましょう。
- 要件を満たす事例
- 事業計画支援装置
- 以下を元に売上数をシミュレート
- 商品の在庫量
- 広告活動
- ウェブ上のでデータ
- SNSのいいねの数も含む
- 出願時の技術常識から大きく進歩しているとみなされた
- SNSのいいねの数も含む
- ウェブ上のでデータ
- 類似商品と広告各堂のデータ
- 以下を元に売上数をシミュレート
- 事業計画支援装置
- 要件を満たしていない事例
- 癌レベル算出装置
- 血液分析で得られるマーカの測定値を元に癌レベルを算出
- 人間が行っていることをAIが代替しているだけのため認められず
- 血液分析で得られるマーカの測定値を元に癌レベルを算出
- 癌レベル算出装置
どちらもすごい発明だとは思うのですが、
進歩性あり/なしが命運を分けています。
出願当時の技術常識も関係するため、タイミングにも強く依存しています。
そして、共通点としてはやはり装置であることは前提になっているのでしょう。
特許法違反
これも同じく民事上の措置と刑事上の措置に分かれます。
まぁ民事上の措置は裁判するしないの話なので、誰かしらに損害を与えれば発生します。
- 民事上の措置
- 利用したサービス、商品の指し止めや損害賠償対象になる
- 刑事上の措置
- 196条で規定
- 10年以下の懲役または1000万円以上の罰金
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