個人情報保護法概要
目的はその名の通り、個人情報を保護し、個人に不利益を与えないための法です。
とくに個人情報データのことをパーソナルデータと呼び、この部分がAI技術を関連してきます。
パーソナルデータの具体例を挙げると以下になります。
- 氏名、生年月日
- 生体データ
- DNA、顔、虹彩、声紋、指紋
- 公的機関が生成する識別符号
- マイナンバー、パスポート番号、基礎年金番号、運転免許証番号
そしてパーソナルデータの扱いについては以下になります。
- 利用目的の範囲内で利用。
- 15~18条で規定
- 情報取得時に利用目的の特定、通知、公表を行なわなければならない。
- 例
- Web上で提供するコンテンツをユーザ毎に最適化
- 携帯電話の位置情報を人口統計データとして活用
- 車両の走行情報を収集し、交通流改善や運転の安全性を分析
- 第3者に提供する場合に本人の同意が必要
- 23条で規定
- 例外もある。
- 法令に基づく場合。
- 警察から刑事訴訟法に基づく照会があった場合
- 人の生命、身体、財産の保護に必要であり、本人の同意を得ることが困難な場合
- 災害や事故の緊急時に患者に関する情報を医師に伝える
- 法令に基づく場合。
- 統計データはこれに含まれない
- 特定の個人が特定できない状態であるため
- パーソナルデータを匿名加工情報化することで非パーソナルデータへ
- 36条で規定。
- 匿名加工情報はパーソナルデータにならない。
個人情報保護法とAIの関連性
「匿名加工情報化」がかなり重要で、G検定においては頻出問題となっています。
学習データなどは、この処置がほぼ必要となってくるでしょう。
さらに「匿名加工情報化」も無条件にOKとうことはなく、以下の義務がある点に注意が必要。(43条)
- 匿名加工情報を作成した時その作成に用いた個人情報から削除した記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行った加工の方法に関する情報の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、これらの情報の安全管理のための措置を講じなければならない。
- 匿名加工情報を作成したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表しなければならない。
- 匿名加工情報を作成して当該匿名加工情報を第三者に提供するときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。
- 匿名加工情報を作成して自ら当該匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
- 匿名加工情報を作成したときは、当該匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、当該匿名加工情報の作成その他の取扱いに関する苦情の処理その他の当該匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。
要するに大雑把に言うと以下に意味になります。
- 漏洩防止のための管理をせよ。
- 匿名加工した情報も公表可能な状態で管理せよ。
- 第三者へ提供する際は匿名加工情報であることを明示せよ。
- 匿名加工したものから本人を特定するようなことはするな。
個人情報保護法違反
民事上の措置と、刑事上の措置に分かれます。
尚、刑事上の措置はさらに個人、法人に分かれます。
- 民事上の措置
- 被害者に対する慰謝料、損害賠償請求がなされる。
- 刑事上の措置
- 42条2項、3項で規定
- 個人
- 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 法人
- 1億円以下の罰金
著作権法概要
著作権法は以下と定義されます。
思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものを保護する。
(2条1項1号)
ポイントは「思想または感情を創作的に表現」
著作権法とAIの関係性
「思想または感情を創作的に表現」の保護であるため、あまり強くAIと絡むことは少ないと思ってよいでしょう。
例えば、以下は著作権法の保護は受けません。
- IoT機器から取得した計測データ
- 画像データ
- 何らかの思想、感情を表現しているものであれば著作物性が認められる
- データベース
- 情報の選択、体系的な構造で「思想または感情を創作的に表現」をしているなら著作物
- 現実的にはそういうものは無い。
- 音楽、絵画の情報解析
- 情報解析は権利侵害には該当しない。
しかし、著作者の利益を不当に害する場合はのぞく
- 情報解析は権利侵害には該当しない。
ポイントは「著作者の利益を不当に害する」か否かというところになります。
著作権違反
これも民事上の措置と刑事上の措置があります。
刑事上の措置は「著作権、出版権、著作隣接権」「人格権」に分かれます。
(119条1号)
- 民事上の措置
- 侵害行為の差し止め、賠償請求
- 刑事上の措置
- 著作権、出版権、著作隣接権
- 10年以下の懲役または1000万円以下の罰金
- 人格権
- 5年以下の懲役または500万円以下の罰金
- 著作権、出版権、著作隣接権
尚、
「著作隣接権」は「著作物の伝達に重要な役割を果たしているものに与えられる権利」で、
具体的には実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者が該当します。
人格権も複数の権利が集まったもので、以下が代表的です。
- 公表権
- 公表をするかしないか
- 氏名表示権
- 著作者の氏名を明示するか匿名にするか
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